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日本人大学院生の入学料/授業料免除について

大学独自の入学料/授業料免除・徴収猶予制度

日本人大学院生の入学料/授業料免除・徴収猶予は、大学独自に実施する制度により支援を行います。この制度は、横浜国立大学の予算により、本学が独自に設けた審査基準に基づいて選考を行います。学部生を対象とした日本学生支援機構の「高等教育の修学支援新制度」とは全く異なる制度です。

この制度では、主に学業の審査と経済状況の審査により、入学料/授業料の全額または半額が免除、もしくは納付期限が猶予されます。ただし、前学期(新入生は入学前1年以内)において本人の学資を主として負担している者が死亡し、または本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合(=「特別の事情」に該当する場合)は、1学期に限り、学業の審査を行わず、経済状況の審査のみで審査を受けることができます。


●申請時期・方法について

毎年、春学期は2月下旬頃~4月上旬頃、秋学期は9月上旬頃~10月上旬頃に申し込みを受け付けています。この期間内に必要書類を揃えて、学生支援課経済支援係窓口(学生センター2階①番窓口)へ提出してください。

申請要項や申請様式は、こちらのページからダウンロードしてください。


●学業の審査について

入学料免除における学業の審査では、入試成績をもとに審査を行います。

授業料免除における学業の審査では、新入生は本学の入学試験合格をもって学力適格と判断しますので、実質的には学業の審査はありません。在学生は前年度までの成績等により審査を行います。

なお、原則として、休学期間を除く在学期間が最短修業年限を超えている者は、授業料免除・徴収猶予の対象者とはなりません。
ただし、最短修業年限の超過期間が1年以内の場合のみ、その理由によっては対象となる場合があります。

また、学期の途中に休学・修了等予定の学生はその学期は対象になりません。


●経済状況の審査について

経済状況の審査では、入学料免除・授業料免除ともに、基本的には、前年中の世帯収入金額を基に今年中の収入見込金額を推算し、審査を行います。そのために生計維持者(原則、父母。一人親の場合は父または母。)の収入に関する書類(所得・課税証明書、源泉徴収票、確定申告書、給与明細等)等を提出していただきます。


※制度の詳細は、こちらのページに掲載している日本人大学院生向けの「申請要項」をご確認ください。


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