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日本人学部生の入学料/授業料免除・徴収猶予について
利用できる制度
日本人学部生が入学料/授業料免除・徴収猶予の支援を受けるために利用できる制度としては、
●日本学生支援機構の「高等教育の修学支援新制度」(給付奨学金+入学料/授業料の減免)
※多子世帯を対象とする大学授業料等の無償化含む
●大学独自に実施する入学料/授業料免除・徴収猶予制度
の2種類があります。
高等教育の修学支援新制度
意欲と能力のある若者が経済的理由により進学及び就学の継続を断念することのないよう、住民税非課税世帯やそれに準ずる世帯の学部生(外国人留学生を除く)を対象として、
●日本学生支援機構が行う「給付奨学金」(原則として返還不要の奨学金)
●大学が行う「入学料/授業料減免」(入学料の減免は新入生のみ1回限りの支援です)
を合わせて支援する制度です。(※大学院生と外国人留学生は対象外です)
学業成績・学修意欲等に係る基準、家計の経済状況に係る基準、その他の基準(大学等への入学時期等、在留資格等の基準)を全て満たす学生全員が支援を受けられます。家計の経済状況については、マイナンバーに紐づく公的な所得情報で審査が行われます。
※多子世帯を対象とする大学授業料等の無償化について
令和7年度から、子供を3人以上同時に扶養している間、所得制限なく、国が定める一定の額まで大学の授業料・入学料が無償となる制度が始まりました。この制度も高等教育の修学支援新制度の一環として実施されますので、支援を受けるためには同制度への申請が必要です。
大学独自で実施する入学料/授業料免除・徴収猶予制度
この制度は、日本人学部生のうち、次の①または②に該当する場合のみ利用することができます。
①前学期(新入生は入学前1年以内)において、本人の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という)が死亡し、または、本人もしくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合で、入学料/授業料の納付が困難である者(=「特別の事情」に該当する者)
※ 学資負担者は同一世帯内の者に限ります。
※ 風水害等の災害とは、原則日本国内で発生したものとし、公的機関の「罹災証明書」または「被災証明書」等を取得できる場合に限ります。
②「高等教育の修学支援新制度」の支援対象外であり、「特別の事情」にも該当しないが、経済的理由により入学料/授業料の納付が困難である者
※徴収猶予のみ申請可能です。免除は申請できません。
この制度では主に経済状況の審査により、入学料/授業料の全額または半額が免除、もしくは納付期限が猶予される可能性があります。対象者②に該当する場合、入学料/授業料の免除を申請することはできませんが、徴収猶予に申請することができます。
経済状況の審査では、基本的には前年中の世帯収入金額を基に今年中の収入見込金額を推算し、審査を行います。そのために生計維持者(原則:父母、一人親の場合:父または母)の収入に関する書類(所得・課税証明書、源泉徴収票、確定申告書、給与明細等)等を提出していただきます。
対象者②に該当し徴収猶予のみを申請する場合、授業料免除は学業による審査があります。新入生は入学試験の合格をもって学力適格と判断しますが、在学生は前年度までの成績等により審査を行います。
制度の詳細は、こちらのページに掲載している「申請要項(「特別の事情」または「猶予のみ」)」をご確認ください。

